4 各機関・団体における支援業務(その1)
目次
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4 各機関・団体における支援業務・・・・・・38
72 の機関・団体を紹介しています。
総合的な対応
(1)愛知県、(2)市町村、(3)愛知県警察、(4)第四管区海上保安本部、(5)日本司法支援センター愛知地方事務所(法テラス)、(6)公益社団法人被害者サポートセンターあいち、(7)公益財団法人犯罪被害救援基金、(8)公益財団法人日本財団、 (9)被害者団体
司法関連
(再掲)法テラス、(10)地方裁判所・簡易裁判所、(11) 家庭裁判所、(12)検察庁、(13)愛知県弁護士会、(14)愛知県司法書士会
刑事施設・保護観察所等
(15)名古屋矯正管区、(16)刑事施設、(17)少年鑑別所、(18)少年院、(19)中部地方更生保護委員会、(20)名古屋保護観察所
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4 各機関・団体における支援業務
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<総合的な対応>
(1) 都道府県(愛知県)(P.41)
(2) 市町村(P.45)
(3) 愛知県警察(P.52)
(4) 海上保安庁(第四管区海上保安本部)(P.56)
(5) 法テラス:日本司法支援センター(愛知地方事務所)(P.58)
(6) 民間被害者支援団体 公益社団法人被害者サポートセンターあいち (P.60)
(7) 公益財団法人犯罪被害救援基金(P.61)
(8) 公益財団法人日本財団(p.62)
(9) 被害者団体 (p.63)
<司法関連>
(再掲) 法テラス:日本司法支援センター(愛知地方事務所)(P.63)
(10) 地方裁判所・簡易裁判所(名古屋地方裁判所・愛知県内の簡易裁判所)(P.64)
(11) 家庭裁判所(名古屋家庭裁判所)(P.66)
(12) 検察庁(名古屋地方検察庁)(P.68)
(13) 弁護士会(愛知県弁護士会)(P.69)
(14) 司法書士会(愛知県司法書士会)(P.70)
<刑事施設・保護観察所等>
(15) 矯正管区(名古屋矯正管区)(P.71)
(16) 刑事施設(P.71)
(17) 少年鑑別所(P.72)
(18) 少年院(P.72)
(19) 地方更生保護委員会(中部地方更生保護委員会)(P.73)
(20) 保護観察所(名古屋保護観察所)(P.74)
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<人権・外国人対応>
(21) 法務局・地方法務局(名古屋法務局)(P.78)
(22) 外国人在留総合インフォメーションセンター(名古屋入国管理局)(P.79)
(23) 国際交流協会(愛知県・市町村)(P.80)
<医療・福祉>
(24) 精神保健福祉センター(愛知県・名古屋市)(P.81)
注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。
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(25) 障害者更生相談所(知的・身体)(愛知県・名古屋市)(P.82)
(26) 福祉事務所(市区・愛知県)(P.83)
(27) 保健所(愛知県・名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市)(P.83)
(28) 市町村保健部門(P.84)
(29) 社会福祉協議会(愛知県・市区町村)(P.85)
(30) 地域包括支援センター(市区町村)(P.86)
(31) 医療機関(病院・診療所等)(P.86)
(32) 一般社団法人愛知県臨床心理士会(P.87)
(33) 一般社団法人愛知県社会福祉士会(P.88)
(34) 一般社団法人愛知県精神保健福祉士協会(P.88)
<就労関連>
(35) 労働基準監督署(P.89)
(36) 公共職業安定所(ハローワーク)(P.90)
(37) 総合労働相談コーナー(P.90)
(38) 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部 中部職業能力開発促進センター(P.91)
(39) 公共職業能力開発施設(P.92)
(40) 障害者就業・生活支援センター(P.92)
<女性・子ども>
(41) 配偶者暴力相談支援センター(愛知県・名古屋市)(P.93)
(42) 女性センター/男女共同参画センター(愛知県・市)(P.95)
(43) 婦人相談所(愛知県女性相談センター)(P.97)
(44) 婦人保護施設(P.98)
(45) 民間シェルター(P.99)
(46) 性暴力救援センター日赤なごみ(名古屋第二赤十字病院)(P.99)
(47) 児童相談所(愛知県・名古屋市)(P.99)
(48) 児童家庭支援センター(P.100)
(49) 乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設・児童心理治療施設(P.101)
(50) 母子生活支援施設(P.101)
(51) ファミリー・サポート・センター(市町村)(P.102)
(52) 児童虐待に取り組む民間被害者支援団体(P.103)
(53) 教育委員会(愛知県・市町村)(P.103)
(54) 小・中・高等学校(P.104)
(55) 独立行政法人日本スポーツ振興センター(名古屋支所)(P.105)
<交通事件>
(56) 交通事故相談所(愛知県県民相談・情報センター及び県民相談室)(P.105)
(57) 愛知県交通安全活動推進センター(一般財団法人愛知県交通安全協会)(P.106)
(58) 公益財団法人日弁連交通事故相談センター(愛知県内の相談所)(P.106)
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(59) 公益財団法人交通事故紛争処理センター(名古屋支部)(P.107)
(60) 一般社団法人日本損害保険協会(そんぽADRセンター中部)(P.108)
(61) 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(P.108)
(62) 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)(名古屋主管支所)(P.109)
(63) 公益財団法人交通遺児等育成基金(P.110)
(64) 公益財団法人交通遺児育英会(P.111)
<その他>
(65) 暴力追放運動推進センター(公益財団法人暴力追放愛知県民会議)(P.111)
(66) 消費生活センター(愛知県・市町村等)(P.112)
(67) 金融ADR指定紛争解決機関(P.112)
(68) 社会福祉法人愛知いのちの電話協会(P.113)
(69) 自殺防止センター(ビフレンダーズあいち自殺防止センター)(P.113)
(70) 年金事務所(P.114 説明はありません。)
(71) 全国健康保険協会(愛知支部)(P.114 説明はありません。)
(72) 税務署(P.114 説明はありません。)
総合的な対応
(1) 愛知県
(組織の紹介)
犯罪被害者相談窓口を設け、犯罪被害者等への相談など支援に役立つ業務を行っています。また、国・地方公共団体やその他の関係機関・団体が行っている支援に関する情報提供を行い、犯罪被害者等が必要な支援をスムーズに受けられるよう、関係機関・団体との連絡、調整を行っています。なお、県の機関等の業務は、当該機関等の項で取り上げています。
【相談窓口業務】
- (支援概要)
犯罪被害者等が犯罪等の被害によって直面している諸問題に関して相談業務を行い、被害者等が求めている支援に対し、関係機関・団体が行っている支援に関する情報提供や助言を行うとともに、円滑な支援のため関係機関・団体との連絡調整を行っています。 - (全般的な問合せ(施策担当窓口))
愛知県防災安全局県民安全課
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1-2 ℡052-954-6176
HP:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/ - (相談窓口の総合案内)
愛知県県民相談・情報センター及び県民相談室(参考資料3ファイル7参考 3.1)
【愛知県犯罪被害者等見舞金】
- (支援概要)
犯罪被害者の遺族、重傷病や精神疾患を負った被害者に対し、被害直後における経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付します。 - (対象要件等)
犯罪行為が行われた時において、県内に住所を有する犯罪被害者及び遺族(ただし、2021 年4月1日以降に発生した犯罪被害に限る) - (給付額)※1世帯あたり上限 60 万円
(1) 遺族見舞金 60 万円 (2) 重傷病見舞金 20 万円 (3) 精神療養見舞金 5万円
(問合せ及び申請先)※以下、「犯罪被害遺児支援金」及び「犯罪被害者等再提訴費用助成金」も同じ
愛知県防災安全局県民安全課
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1-2 ℡052-954-6176
HP:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/higaisha-shienkin.html
【愛知県犯罪被害遺児支援金】
- (支援概要)
犯罪被害により親族を亡くされた遺児(犯罪被害遺児)に対し、高校生までの期間について、年1回の支援金を給付します。 - (対象要件等)
毎年、基準日(5月5日)において、県内に住所を有しており、国の犯罪被害給付制度で遺族給付金の支給裁定がされている犯罪被害遺児 - (給付額)※年1回、いずれも1人あたり
(1) 小学生以下 1万5,000円 (2) 中学生 2万円 (3) 高校生 2万5,000円
【愛知県犯罪被害者等再提訴費用助成金】
- (支援概要)
判決確定により得た損害賠償請求権の消滅時効(10 年)を防ぐための再提訴費用を助成し、裁判手続きに係る経済的負担の軽減を図る。 - (対象要件等)
2021 年4月1日以降に再提訴を行う者で、再提訴時において、県内に住所を有している者 - (助成額)
上限 33 万円(1つの損害賠償請求につき、1回限り)
【犯罪被害者等支援に役立つ業務等】
愛知県が実施している業務等で、犯罪被害者等支援に役立つものを紹介します。
(なお、市町村等で実施されている業務等もあります。)
業務等の名称 | 問合せ先等 | 関係HP | |
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奨学資金関係 高等学校等において、経済的な理由により就学が困難な方に対し、授業料や入学料を減免(補助)したり、奨学金を貸与したりしています。在学する学校などでお尋ねください。 |
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1 | 愛知県高等学校等奨学金の貸与 | 教育委員会高等学校教育課奨学グループ ℡052-954-6785 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000006059.html |
2 | 私立高等学校及び私立専修学校高等課程生徒の授業料軽減補助金 | 在学する学校 (実施:県民文化局県民文化部私学振興室助成グループ ℡052-954-6187) |
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/0000003280.html |
3 | 私立高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸付金 | 県民文化局県民文化部私学振興室助成グループ ℡052-954-6187 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/0000003293.html |
4 | 私立高等学校全日制課程及び私立専修学校高等課程生徒の入学納付金補助金 | 在学する学校 (実施:同上) |
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/0000003288.html |
5 | 公立高等学校等奨学給付金 | 在学する学校 (実施:教育委員会高等学校教育課 奨学グループ ℡052-954-6785) |
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000082858.html |
6 | 私立高等学校等奨学給付金 | 在学する学校 (実施:県民文化局県民生活部私学振興室奨学グループ ℡052-954-7477) |
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/shigaku-syougakukyuhukin.html |
7 | 私立幼稚園授業料等軽減補助金 | 在園する幼稚園 (実施:県民文化局県民生活部私学 振興室助成グループ ℡052-954-6187) |
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/0000003442.html |
福祉関連 犯罪被害に遭った方などに対する経済的支援や精神的・身体的被害の回復に役立つ福祉制度などを実施しています。 |
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8 | 愛知県遺児手当(母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当) | 市区町村役場で認定申請手続 (実施:福祉局児童家庭課家庭福祉 グループ℡052-954-6280) |
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000010964.html |
9 | 生活福祉資金貸付制度(日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付け) | 最寄りの市町村社会福祉協議会 (実施:(社福)愛知県社会福祉協議 会℡052-212-5500) |
https://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/minsei/kikin_syurui.html |
10 | 高次脳機能障害支援普及事業(高次脳機能障害に関する専門的な相談支援) | 愛知県内の高次脳機能障害支援拠点機関(名古屋市総合リハビリテーションセンター) 〒467-8622 名古屋市瑞穂区弥富 町字蜜柑山 1 番地の 2) ・各種相談:高次脳機能障害支援課 ℡052-835-3814(直通) |
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000007101.html |
就労支援・労働相談・中小企業支援関連 国等と連携し、職業相談など就労に関する各種事業を実施しています。また、労働問題への相談対応や、中小企業の経営や資金調達を支援しています。 |
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11 | 「ヤング・ジョブ・あいち」における職業相談等(若年求職者(学生を含む。)を対象に職業適性診断・職業相談・職業紹介・キャリアカウンセリング等の就職関連サービスをワンストップで提供) ※45 歳未満のみ対象 |
「ヤング・ジョブ・あいち」(Y.J.A) 〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 14-25 ヤマイチビル 9 階 ℡052-232-2351 FAX052-232-5606 (実施:愛知県、愛知労働局) |
https://www.pref.aichi.jp/yja/ |
12 | 労働問題への相談対応(職場での悩みごと・賃金未払い・解雇などの労働問題に専門の相談員が対応) | あいち労働総合支援フロア 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目 4-38 ウインクあいち 17 階 労働相談コーナー ℡052-589-1405 東三河:東三河総局企画調整部産業労働課 専用℡0532-55-6010 新城設楽:新城設楽振興事務所山村振興課 専用℡0536-23-6104 尾張:尾張県民事務所産業労働課 専用℡052-961-8070 海部:海部県民事務所産業労働課 専用℡0567-24-6104 知多:知多県民事務所産業労働課 専用℡0569-22-4300 西三河:西三河県民事務所産業労働課 専用℡0564-26-6100 豊田加茂:西三河県民事務所産業労働課豊田庁舎豊田加茂産業労働・山村振興グループ 専用℡0565-32-6119 |
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi//0000000053.html |
13 | 中小企業金融対策貸付金(中小企業者の資金調達を支援) | 経済産業局中小企業部中小企業金融課 融資・貸金業グループ ℡052-954-6333 愛知県信用保証協会総合相談窓口 〒453-8558 名古屋市中村区椿町 7-9 ℡0120-454-754 同西三河支店:℡0564-25-2430 同東三河支店:℡0532-57-5611 |
県:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/yushi.html 愛知県信用保証協会:https://www.cgc-aichi.or.jp |
14 | 公益財団法人あいち産業振興機構(中小企業の経営支援のためのワンストップサービス機関) | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目 4-38 ウインクあいち 14 階 (マネージャー) ℡052-715-3071・FAX052-563-5430 (創業コーディネーター) ℡052-715-3075・FAX052-563-1438 |
https://www.aibsc.jp |
【犯罪被害者等の県営住宅への優先入居】
- (支援概要)
犯罪被害者等世帯(DV被害者世帯は下記参照)が県営住宅の入居募集(福祉枠)に応募した場合に、定期抽選募集にあっては福祉枠区分の抽選で落選した場合に、一般枠区分で再度抽選を行います。常時募集にあっては、福祉向区分を設けています(先着順の申込み)。 - (対象要件等)
①犯罪等の影響により収入が減少し現在居住している住宅に居住し続けることが困難となった世帯、又は②現在居住している住宅若しくはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった世帯で被害発生から5年を経過していない世帯
なお、本審査に当たっては、犯罪被害に係る申告書等が必要です。
【配偶者からの暴力被害者の県営住宅への優先入居】
- (支援概要)
配偶者からの暴力被害者について、上記犯罪被害者等の県営住宅への優先入居と同様に取り扱います。 - (対象要件等)
①愛知県女性相談センター等による保護等が終了してから5年以内の世帯、又は②裁判所の保護命令から5年以内の世帯
なお、本審査に当たっては、愛知県女性相談センター等の証明、地方裁判所の保護命令の決定書の写し等が必要です。 - (問合せ)
愛知県建築局公共建築部公営住宅課県営住宅管理室
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1-2 ℡052-954-6581
HP:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukanri/ - (申込先)
愛知県住宅供給公社の連絡先等愛知県住宅供給公社 〒460-8566 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目 19-30
℡052-954-1361 HP:https://www.aichi-kousha.or.jp名古屋尾張住宅管理事務所 〒460-8566 同上
県住宅供給公社 5 階 ℡052-973-1791名古屋市・瀬戸市・春日井市・小牧市・尾張旭市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・愛知郡 一宮支所 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1-4
県一宮建設事務所 1 階 ℡0586-28-5411一宮市・犬山市・江南市・稲沢市・岩倉市・丹羽郡 海部駐在 〒496-8531 愛知県津島市西柳原町一丁目 14
県海部総合庁舎 5 階 ℡0567-24-7330津島市・愛西市・あま市 知多支所 〒475-0925 愛知県半田市宮本町3丁目 217-21
セントラルビル 5 階 ℡0569-23-2716半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡 三河住宅管理事務所 〒444-8551 愛知県岡崎市明大寺本町一丁目4
県西三河総合庁舎5 階 ℡0564-23-1863岡崎市・西尾市・額田郡 知立支所 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺 124
県知立建設事務所南館 1 階 ℡0566-84-5677碧南市・刈谷市・安城市・高浜市 豊田加茂支所 〒471-0027 愛知県豊田市喜多町六丁目3-4
豊田公証役場横「豊田公営住宅センター」内
℡0565-34-2001豊田市・みよし市 東三河支所 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6
県東三河建設事務所 1 階 ℡0532-53-5616豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・北設楽郡
(2) 市町村
(組織の紹介)
県内には 54 の市町村があり、最も住民に身近な基礎自治体として、犯罪被害者等支援に役立つ業務を行っています。市町村が窓口業務を行っていても、国や県の制度であるものがあります。個別の市町村の業務実施状況や窓口等については、資料2「市町村の業務担当・連絡先一覧」をご覧ください。同様の制度(業務)であっても、内容や名称(表記)について、個々の市町村で異なる場合があります。
各市町村の総合的な対応を行う窓口については、平成30年12月に警察庁犯罪被害者等施策のホームページに掲載されました。
(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/bukyoku/bukyoku.html)
以下に各業務等の概要を記載します。具体的な内容等は、支援を受ける市町村に確認してください。
【犯罪被害者等施策担当又は相談窓口業務 (資料2,No1)】
犯罪被害者等が犯罪等の被害によって直面している諸問題に関して相談業務を行い、被害者等が求めている支援に対し、関係機関・団体が行っている支援に関する情報提供等を行うとともに、円滑な支援のため関係機関・団体との連絡調整を行っています。
【死亡届 (資料2,No2)】
死亡の届出を受理し、死体(死胎)埋火葬許可証を交付します。
【国民健康保険・後期高齢者医療・年金(国民年金)の異動届 (資料2,No3)】
国民健康保険・後期高齢者医療・年金(国民年金)の異動届を受理します。
【遺族基礎年金(国民年金等の申請) (資料2,No4)】
国民年金加入中の方又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方等が死亡したとき、死亡した方に生計を支えられていた子のある配偶者又は子に支給します。
【特別障害者手当 (資料2,No5)】
20歳以上で身体又は精神に著しく重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な在宅の障害者に対して手当を支給します。
【身体障害者手帳の交付 (資料2,No6)】
身体に障害のある者本人又は保護者の申請により手帳を交付します。
【診断書料の補助(身体障害者手帳の交付申請等) (資料2,No7)】
身体障害者手帳の交付申請等に必要な医師の診断書を取得するための費用の一部を補助します。
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【障害基礎年金(国民年金の申請) (資料2,No8)】
国民年金加入中等にかかった病気やけががもとで一定以上の障害が残った場合などに一定額を支給します。身体的な障害のみならず、精神的な障害についても、受給できる可能性があります。
【特別児童扶養手当 (資料2,No9)】
精神や身体に一定の障害を有する 20 歳未満の児童を監護、養育している父母等に対し、手当を支給します。
【障害児福祉手当 (資料2,No10)】
20歳未満で身体又は精神に重度の障害があるために、日常生活において常時の介護が必要な在宅の児童に対して手当を支給します。
【障害福祉の総合的な相談・支援(障害者就業・生活支援センター) (資料2,No11)】
障害者就業・生活支援センターで、障害福祉の総合的な相談・支援を行っています。
【住民票の写し等の交付等の制限 (資料2,No12)】
配偶者等からの暴力やストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為から逃れて新しい居住地に住民票を異動させる必要がある場合、被害者は、住民票の写しや戸籍の附票などの居所を知られるおそれがある書類を加害者が請求しても、市町村長が交付をしないように、支援措置の実施を求める旨の申出ができます。その際被害者は、警察等に相談に行き、支援の必要がある旨の意見を申出書中にもらう必要があります。
【配偶者暴力相談支援(配偶者暴力相談支援センター) (資料2,No13)】
配偶者等からの暴力に関する相談・被害者の自立支援等を行います。
【特定感染症検査(保健所で実施) (資料2,No14)】
HIV検査、梅毒、性器クラミジア感染症・淋菌感染症検査を行います。
【女性に対する暴力の相談等 (資料2,No15)】
女性に対する暴力に関する相談等を行います。
【虐待を発見した場合の通告 (資料2,No16)】
子ども虐待を発見した場合の通告を受けての対応を行います。
【精神障害者保健福祉手帳の交付 (資料2,No17)】
精神疾患を有する方に、本人の申請により手帳を交付します。
診断書作成料は有料です。
【障害福祉サービス等(介護給付、訓練等給付、補装具、障害児通所給付)(資料2,No18)】
障害者の範囲は身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者及び難病患者です。
障害者の福祉サービスには、介護給付費(居宅介護・重度訪問介護等)、訓練等給付費(自立訓練・就労移行支援等)、補装具費及び障害児通所給付費の支給があります。
障害福祉サービスの利用を希望する場合、市町村で福祉サービスの必要性を総合的に判定し、支給決定を行います(受給者証の交付)。
なお、障害者の自己負担については、非課税世帯の方の場合、原則無料となっています。
障害者福祉に関する愛知県の HP(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/)
【自立支援医療(精神通院医療、育成医療、更生医療)(資料2,No19)】
自立支援医療費の支給としては、精神通院医療(精神疾患があり通院による精神医療が継続的に必要な程度の方)、育成医療(身体上の障害・疾患があり手術等が必要な 18 歳未満の児童)、更生医療(身体障害者手帳を持っており障害を回復・改善するために必要な医療を要する 18 歳以上の方)にかかる費用の自己負担額が原則として1割になります。ただし、世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が設けられています。
【障害者医療費助成制度 (資料2,No20)】
一定以上の障害のある方(児)が医療保険による診療を受けた場合、保険診療分の自己負担相当額を助成します。ただし、ご加入の健康保険から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。
【後期高齢者福祉医療費助成制度 (資料2,No21)】
後期高齢者医療の被保険者のうち、寝たきり・認知症高齢者や一定以上の障害のある方等が医療保険による診療を受けた場合、保険診療分の自己負担相当額を助成します。ただし、対象要件によっては、所得制限等により対象とならない場合があります。また、後期高齢者医療から支給される高額療養費は支給対象外です。
【精神障害者医療費助成制度 (資料2,No22)】
精神に障害のある方に、医療費の助成を行います。ただし、ご加入の健康保険から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。
【子ども医療費助成制度 (資料2,No23)】
18歳年度末までの子ども(15歳年度末から18歳年度末の子どもは入院のみ)が医療保険による診療を受けた場合、保険診療分の自己負担額の全部又は一部を助成します。ただし、ご加入の健康保険から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。
※市町独自の制度により対象が異なる場合があります。
【母子・父子家庭等医療費助成制度 (資料2,No24)】
一定の所得未満の母子・父子家庭の児童やその母又は父、父母のいない児童が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額を助成します。ただし、ご加入の健康保険から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。
また、重度の障害のある父又は母がいる世帯の方についても保険診療分の自己負担相当額を助成します。
【母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 (資料2,No25)】
母子家庭の母や父子家庭の父、その扶養している児童などに対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を増進するため、児童の修学に必要な資金などの貸付けを行います。
【高等職業訓練促進給付金等事業 (資料2,No26)】
母子家庭の母及び父子家庭の父が看護師等、経済的自立に効果的な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合に、全期間(上限4年)について、毎月一定額支給するとともに、修学修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
【自立支援教育訓練給付金事業 (資料2,No27)】
母子家庭の母及び父子家庭の父が、適職に就くために必要な資格や技能を習得するために、教育訓練講座を受講し修了した場合に、受講料の一部を支給します。
【母子家庭等就業・自立支援事業 (資料2,No28)】
母子家庭等就業支援センター等において、就業相談から就業支援講習会、就業情報のキャリアカウンセラーによる相談、弁護士相談を行っています。
母子家庭等就業支援センター(愛知県・名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市合同で、社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会に委託して実施)
【母子・父子自立支援プログラム策定事業 (資料2,No29)】
児童扶養手当を受給している、自立が見込まれる支援対象者の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワークや母子家庭等就業支援センターと緊密に連携しつつ、きめ細やかな就業支援等を行います。
【児童手当 (資料2,No30)】
中学3年生までの児童を養育している方に対して、所得に応じた手当を支給します。
【児童扶養手当 (資料2,No31)】
父または母がいない、父または母に重度の障害がある等の対象要件にあてはまる 18 歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童(一定の障害があるときは 20 歳未満)を監護・養育している方に所得に応じた手当を支給します。
【要保護及び準要保護児童生徒就学援助 (資料2,No32)】
経済的な理由により、小中学校の就学費用の負担が困難な保護者に対して、学用品費、学校給食費等を支給します。(所得審査があります。)
– 49 –
【ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 (資料2,No33)】
より良い条件で就職・転職できるよう可能性を広げるため、高校卒業程度認定試験合格のための講座の受講費用の一部を支援します。
【保育料の減免 (資料2,No34)】
世帯の状況に応じて、保育料等が減免される場合があります。
【一時保育(一時預かり事業) (資料2,No35)】
様々な事情によって一時的に家庭での保育ができない場合、お子さんをお預かりします。
利用料が必要な場合があります。
【短期入所生活援助(ショートステイ)事業 (資料2,No36)】
保護者の方が疾病、育児疲れその他の身体、精神、社会的理由により一時的に家庭での子育てが困難になったとき、児童養護施設等で原則として一週間を限度として、お子さんをお預かりします。
利用料が必要です。
【夜間養護等(トワイライトステイ)事業 (資料2,No37)】
保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合等にその児童を保護し、生活指導、食事の提供等を行います。また、宿泊できる場合もあります。
利用料が必要です。
【育児に関する相互援助(ファミリー・サポート・センター) (資料2,No38)】
市町村が設置・運営する会員制の育児支援ネットワークです。
【児童相談所 (資料2,No39)】
子どものあらゆる問題に関する専門的な相談を行います。
【いじめ・不登校等教育相談(学校・教育委員会) (資料2,No40)】
各学校に配置された心の教室相談員、スクールカウンセラー等が、学校生活等における相談や心のケア等を行い、児童生徒や保護者を支援します。
【無料法律相談 (資料2,No41)】
経済的問題で法律相談ができないということのないよう、民事・家事・行政に関する法律問題につき、弁護士が無料の法律相談を行っています。
【外国人住民相談等 (資料2,No42)】
外国人住民に対する生活相談等や、各窓口での手続きが円滑に進むようなサポート等を行います。
– 50 –
【交通事故相談 (資料2,No43)】
交通事故相談を行います。
【公営住宅への一時入居(犯罪) (資料2,No44)】
犯罪被害により従前の住宅に住めなくなった場合の一時的な使用を支援します。
【公営住宅への優先入居(犯罪) (資料2,No45)】
犯罪被害により従前の住宅に住めなくなった場合の優先入居を支援します。
【公営住宅への一時入居(DV) (資料2,No46)】
DVにより従前の住宅に住めなくなった場合の一時的な使用を支援します。
【公営住宅への優先入居(DV) (資料2,No47)】
DVにより従前の住宅に住めなくなった場合の優先入居を支援します。
【福祉に関する相談等(福祉事務所等) (資料2,No48)】
生活保護、児童福祉、母子及び父子並びに寡婦福祉、老人福祉、身体障害者福祉及び知的障害者福祉の相談等(町村の業務については県所管だが、相談等を受ける町村があります。)を行います。
【地域福祉の相談・支援業務(社会福祉協議会等) (資料2,No49)】
福祉サービスの提供、生活福祉資金の貸付、日常生活の自立支援等を行います。
【高齢者福祉の総合的な相談・支援(地域包括支援センター) (資料2,No50)】
高齢者を対象にした総合相談、権利擁護・介護予防支援等を行います。
【健康相談、保健指導等(保健所・保健センター) (資料2,No51)】
専門職員による健康相談、保健指導等を行います。
【心身の総合的な健康相談(保健所・保健センター) (資料2,No52)】
身体的・精神的な健康に関して医療保健の専門職員が相談に応じ、必要に応じ医療機関への紹介等を行います。
【精神保健福祉センター (資料2,No53)】
心の健康相談、精神医療等精神保健福祉全般の相談を行います。
【障害者更生相談所(知的・身体) (資料2,No54)】
知的・身体障害のある方に対する専門的な援助を行います。
【消費生活相談(消費生活センター)(資料2,No55)】
悪質商法等に巻き込まれた者への助言や事業者へのあっせん等を行います。
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【合同相談 (資料2,No56)】
青少年問題、税務、心配ごと、人権・行政、女性悩みごと、母子相談を行います。
【地域の公共職業安定所と共同で「地域職業相談室」を運営 (資料2,No57)】
職業相談及び職業紹介、求人情報自己検索機を活用した情報提供、雇用に関する各種情報提供を行います。
【傷害(遺族)支援金の支給 (資料2,No58)】
犯罪行為により傷害を受けた人又は不慮の死を遂げた人の遺族に対し傷害(遺族)支援金を支給します。(交通災害を含みます。)
【高齢者・障害者の虐待を発見した場合の通告 (資料2,No59)】
高齢者・障害者に対する虐待(疑い含む)を発見した場合に相談・通告を行います。
【犯罪被害による人権侵害についての相談等 (資料2,No60)】
犯罪被害による人権侵害について相談等を行います。
(3) 愛知県警察
(組織の紹介)
公的機関として被害の届出を最初に受けることが多く、また、被疑者の検挙、被害の回復・軽減、再発防止等の面で犯罪被害者等と最も密接に関わり、犯罪被害者等を保護する役割を担う機関です。
【被害者の手引の作成・配付】
(支援概要)
刑事手続の概要、捜査へのご協力のお願い、犯罪被害者等が利用できる制度、各種相談機関・窓口について分かりやすく記載したパンフレット「被害者の手引」を作成・配付しています。
(対象要件等)
・殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族
・ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通事故事件の被害者又はその遺族
(専門窓口)警察本部刑事総務課、交通捜査課、警察署の当該事件を担当する課又は警務課
【被害者連絡制度】
(支援概要)
刑事手続犯罪被害者等のための制度、被疑者検挙までの捜査状況、被疑者の検挙状況、逮捕被疑者の処分状況について、事件を担当する捜査員が連絡をします。
(対象要件等)
・殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族
・ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通事故事件の被害者又はその遺族
(専門窓口)警察署の当該事件を担当する課
【地域(制服)警察官による被害者訪問・連絡活動】
(支援概要)
犯罪被害者等の要望に基づき、再被害等の予防及びその不安感を解消するため、訪問・連絡活動を実施しています。また、被害の態様等によっては、女性の警察官による訪問・連絡活動を行います。
(対象要件等)
・殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族
・ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通事故事件の被害者又はその遺族
(専門窓口)警察署の当該事件を担当する課又は警務課
【各種相談窓口】
(支援概要)
住民からの各種要望及び相談に応じる窓口として、警察本部に住民相談室を設置しています。
また、このような総合的な相談に加え、犯罪被害者等のニーズに応じて、性犯罪被害相談、少年の犯罪被害相談等個別の相談窓口を設けています。
(専門窓口)
全国統一の相談専用電話 ℡#(シャープ)9110・(プッシュ回線)052-953-9110
犯罪被害者のためのこころの悩み相談(ハートフルライン) ℡052-954-8897
性犯罪の被害相談(性犯罪被害 110 番)
℡♯(シャープ)8103・(プッシュ回線)0120-67-7830
性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター
(ハートフルステーション・あいち) ℡0570-064-810
列車内の痴漢被害電話相談(ふれあいコール) ℡052-561-0184
ストーカー被害相談(ストーカー110番) ℡052-961-0888
少年の犯罪被害相談(被害少年相談電話) ℡0120-7867-70
暴力団に関する相談 ℡052-951-7700
【カウンセリング】
(支援概要)
犯罪により大きな精神的被害を受けた犯罪被害者等に対し、精神的被害を軽減するため、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員を配置し、心身の不調に関する電話相談(ハートフルライン)や必要に応じて面接、カウンセリングを実施し、犯罪被害者等の精神的被害の回復に努めています。
(専門窓口)警察本部住民サービス課
【犯罪被害給付制度】
- (支援概要)
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
給付金には、遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金の3種類があります。 - (対象等)
- 「遺族給付金」:亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族
- 「重傷病給付金」: 犯罪行為によって、重傷病(療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要する。)を負った犯罪被害者本人
- 「障害給付金」:障害等級第1級~第 14 級までに該当する程度の障害が残った犯罪被害者本人
ただし、他の公的給付や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。また、親族間犯罪や犯罪被害者にその責めに帰すべき行為があったときには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。
- (専門窓口)警察本部住民サービス課
警察署警務課
【診断書料の公費支出】
(支援概要)
身体犯の事件捜査又は立証のため必要となる診断書等に要する費用の公費支出を行っています。
(対象要件等)
・殺人未遂、強盗致傷、強制性交等致傷等身体犯の被害者
(専門窓口)警察本部刑事総務課、警察署の当該事件を担当する課
【再被害防止】
(支援概要)
犯罪被害者等が再び同じ加害者から生命又は身体に関する犯罪被害を受けることを防止するため、警戒措置、情報収集、自主警戒指導等の措置を実施しています。
(対象要件等)
・再被害を受けるおそれが大きく、組織的・継続的な再被害防止措置を講ずる必要がある犯罪被害者等
(専門窓口)警察本部刑事総務課又は住民サービス課
警察署の当該事件を担当する課
【性犯罪被害者への支援】
(支援概要)
被害者の希望に応じた性別の警察官による事情聴取、性犯罪被害相談電話(性犯罪被害 110 番)の設置、証拠採取における配慮、緊急避妊等経費の一部公費負担(初診料、緊急避妊費用等)、鉄道警察隊による列車内における痴漢被害相談電話(ふれあいコール)の設置等を行っています。
また、民間被害者支援団体と連携し、電話・面接相談、診療の手配、付添い等、性犯罪被害者のニーズに応じた総合的な支援を1か所で行うワンストップ支援センター(ハートフルステーション・あいち)を病院内に設置しています。
(専門窓口)警察本部捜査第一課、住民サービス課、鉄道警察隊
警察署刑事課
【被害少年への支援】
(支援概要)
被害少年の精神的ダメージを軽減し、その立ち直りを支援するため、少年相談窓口を設置し、少年補導職員等による助言・指導やカウンセリングによる支援等を行っています。
(専門窓口)警察本部少年課少年サポートセンター
– 55 –
【児童虐待への対応】
(支援概要)
児童相談所等の関係機関との適切な連携と役割分担の下で、子どもの保護に当たったり、少年補導職員等による保護者に対する助言等を行っています。虐待が犯罪に当たる場合は適切な事件化に努めています。
(専門窓口)警察本部少年課少年サポートセンター、警察署生活安全課
【暴力団犯罪の被害者への支援】
(支援概要)
暴力団犯罪による被害の回復を図るため、被害回復交渉にかかる助言、交渉の場所としての警察施設の供用などの支援を行っているほか、暴力追放愛知県民会議、愛知県弁護士会等と連携し、被害者による損害賠償請求に対する支援等を行っています。
(専門窓口)警察本部組織犯罪対策課、警察署刑事課
【交通事故被害者への支援】
(支援概要)
交通事故被害者等からの相談に応じて、被害者支援・救済制度(政府の補償事業)、刑事手続等の説明や各種相談窓口・被害者支援組織の紹介等を行っています。
(専門窓口)警察本部交通捜査課、警察署交通課
【配偶者からの暴力事案に対する対応】
(支援概要)
被害者の申立てにより裁判所が保護命令を発する際に、裁判所からの求めに応じて書面を提出したり、保護命令の対象となる被害者に対して防犯指導等を行っています。
(専門窓口)警察本部人身安全対策課、警察署生活安全課
【ストーカー事案に対する対応】
(支援概要)
つきまとい等に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、ストーカー行為に対する捜査及び被害者が自ら被害を防止するための援助措置等を行っています。
(専門窓口)警察本部人身安全対策課、警察署生活安全課
【警察が取り扱う遺体に関する経費の公費負担】
(支援概要)
警察が取り扱ったご遺体について、ご遺体を遺族の希望する場所(一定の基準あり。)まで搬送する、傷跡等を目立たなく修復するための経費を一部公費で負担しています。
また、司法解剖が行われた場合、ご遺体に着用させる帷子等の費用も公費で負担しています。
(専門窓口)警察本部住民サービス課、警察署警務課
【ハウスクリーニングに係る公費負担制度】
(支援概要)
犯罪被害者等が、意図せぬ犯罪被害によって住居が汚染された場合に、清掃作業に係る費用を一部公費で負担しています。
(専門窓口)警察本部住民サービス課、警察署警務課
愛知県警察本部 本文以外の連絡先等(警察署は参考資料3ファイル7 参考 3.3)
所在地 〒460-8502 愛知県名古屋市三の丸二丁目1-1
電話/FAX ℡052-951-1611(代表)
参考資料
○被害者支援:http://www.pref.aichi.jp/police/soudan/shien/index.html
○被害者の手引:犯罪被害・交通事故
○リーフレット「犯罪の被害にあわれた方へ」:
日本語・英語・スペイン語・ポルトガル語・北京語
○リーフレット「交通事故にあわれた方へ」:
日本語・英語・スペイン語・ポルトガル語・北京語
(4) 海上保安庁(第四管区海上保安本部)
(組織の紹介)
海上で犯罪が発生した場合は、犯罪捜査機関として適切な捜査を行うとともに、被害を受けた方々の保護・支援のための各種取組を実施しています。
犯罪の被害を受けた方々のための支援は、各海上保安部署の犯罪被害者等支援主任者を中心として、事件発生直後から必要な措置をとる体制にあります。
【被害者連絡制度】
(支援概要)
事件担当捜査員が捜査の状況、被疑者の逮捕や検察庁への送致状況を犯罪被害者等の方々へ連絡するとともに、犯罪被害者等が求める情報について、捜査上支障のない範囲で連絡を実施しています。
(対象要件等)
・海上犯罪における身体犯若しくは海上交通死傷事故等の被害者又はその家族
【犯罪被害者等支援制度】
(支援概要)
各海上保安部署において、犯罪被害者等の支援を専門的に実施する犯罪被害者等支援主任者を各海上保安部及び各海上保安署に配置し、事件発生直後から犯罪被害者等の方々への付添い、必要な助言、具体的な支援の説明などを行います。
(対象要件等)
・海上犯罪における身体犯若しくは海上交通死傷事故等の被害者又はその家族
– 57 –
【解剖遺体の搬送・修復費の公費負担制度】
(支援概要)
司法解剖後の犯罪被害者の遺体について、遺体を遺族宅まで搬送する際の費用や解剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を一部公費により負担しています。
(対象要件等)
・海上犯罪における身体犯若しくは海上交通死傷事故等の被害者の遺族
【その他の支援】
(支援概要)
1.犯罪被害者等の安全確保
犯罪の手口、動機、組織的背景、被疑者と犯罪被害者等との関係、被疑者の言動などの状況から犯罪被害者等に更に被害が及ぶおそれがあるときは、被疑者などに当該犯罪被害者の氏名などを告げないようにするほか、必要に応じ犯罪被害者等の保護のための措置を講じます。
2.女性被害者への配慮
性犯罪等に係る女性被害者の捜査の過程において受ける精神的負担を少しでも緩和するために、女性海上保安官による事情聴取や付添いなどを行うこととしています。
(対象要件等)
・海上犯罪における身体犯若しくは海上交通死傷事故等の被害者又はその家族
第四管区海上保安本部 の連絡先等
所在地
〒455-8528
愛知県名古屋市港区入船二丁目3-12 名古屋港湾合同庁舎別館
電話/FAX ℡052-661-1611(代表) FAX052-661-1620
参考資料
○第四管区海上保安本部HP:https://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/
○海上保安庁HP:https://www.kaiho.mlit.go.jp/
○犯罪被害者等への支援(海上保安庁):
https://www.kaiho.mlit.go.jp/questions/hanzaihigai/shien.html
(5) 法テラス:日本司法支援センター(愛知地方事務所)
(組織の紹介)
平成18年4月に、総合法律支援法に基づいて設立された公的な法人です。法テラスでは、犯罪被害者等が、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、①刑事手続の流れや各種支援制度等、法制度に関する情報の提供、②犯罪被害者支援を行っている相談窓口の案内、③犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を行っています。
【コールセンター・犯罪被害者支援ダイヤル】
(支援概要)
犯罪被害者支援の知識・経験を持った専門の担当者が、相談窓口や法制度、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介に関する情報提供を行っています。
※ 料金は全国どこからでも 3 分 8.5 円(税別・固定電話)です。
(電話番号)0570-079714(「なくことないよ」)
利用時間 平日 9:00~21:00、土曜日 9:00~17:00
・IP電話からは、03-6745-5601
・金銭の貸し借りや相続など、様々な法的トラブルについては、一般ダイヤル
(0570-078374「おなやみなし」)も設け、情報提供しています。
【国選被害者参加弁護士の選定に関連する業務】
(支援概要)
刑事裁判への参加を許可された被害者参加人からの国選被害者参加弁護士の選定請求を受けて、これを裁判所に通知するとともに、その意見を聴いて、国選被害者参加弁護士の候補を裁判所に通知する業務などを行います。
(対象要件等)
・殺人、傷害、性犯罪、自動車運転過失致死傷等の被害を受けた被害者や直系親族などで、裁判所から刑事裁判への参加を許可された方(被害者参加人)であること・資力(現金・預金等)に関する基準額(200 万円未満)に該当すること(6 か月以内に犯罪行為を原因として治療費などの費用を支出する見込みがあれば、その費用は資力から控除します。)
【民事法律扶助業務】
(支援概要)
民事裁判等手続に関する援助として、無料で法律相談を行い、弁護士費用などの立て替えを行います。
※ 費用は、原則として月額 5,000 円~10,000 円ずつお支払い(償還)していただきます(無利息)。
(対象要件等)
・収入等が一定額以下であること
・勝訴の見込みがないとはいえないこと(法律相談については、この条件は不要です。)
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・民事法律扶助の趣旨に適すること
【日弁連委託援助業務】
(支援概要)
告訴・告発、事情聴取同行、マスコミ対応、示談申入れへの対応など、刑事手続、少年審判等手続及び行政手続に関して、人権救済の観点から弁護士費用などの援助を行います。
※ 要した費用について、負担をしていただく場合があります。
※ なお、この援助の利用に関しては、利用当事者からでなく委託援助契約弁護士を通じての申込みが必要となります。
(対象要件等)
・殺人、傷害、性犯罪、配偶者暴力(DV)、ストーカー等の被害を受けた方やその家族
・収入等の要件に該当すること
・弁護士に依頼する必要性・相当性があること
日本司法支援センター愛知地方事務所 本文以外の連絡先等
所在地
電話
営業時間
法テラス愛知
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目 1-8
栄サンシティービル 15F
℡0570-078341 (IP 電話からは 050-3383-5460)
法テラス三河
〒444-8515 愛知県岡崎市十王町2-9
岡崎市役所西庁舎(南棟)1F
℡0570-078342 (IP 電話からは 050-3383-5465)
いずれも、月~金(祝日・年末年始を除く。)9 時~17 時
参考資料
○法テラス愛知HP:https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/aichi/
(以下のリーフレット等は、このHPから入ってご覧ください。
<各種パンフレット>そのほかの各種刊行物はこちらから)
○リーフレット等:一般リーフレット・ポケット版パンフレット・法人パンフレット・高齢者支援パンフレット・知的障がい者支援パンフレット・点字パンフレット・犯罪被害者支援リーフレット・Q&Aシリーズ「犯罪被害者支援」・「ドメスティックバイオレンス(DV)Q&A」・「ストーカーQ&A」・「児童虐待Q&A」・民事法律扶助のしおり・震災法律扶助のしおり・広報誌「ほうてらす」・「法テラス白書」・Q&Aシリーズ「離婚問題Q&A」・Q&Aシリーズ「労働問題Q&A」・Q&Aシリーズ「建物賃貸借問題Q&A」・Q&Aシリーズ「多重債務問題Q&A」・Q&Aシリーズ「成年後見Q&A」・Q&Aシリーズ「身近なトラブルQ&A」・調停委員向けパンフレット・民生委員向けパンフレット 他
(6) 民間被害者支援団体(公益社団法人 被害者サポートセンターあいち)
(組織の紹介)
被害者サポートセンターあいちは、犯罪被害者等の置かれている状況を踏まえ、電話相談、その他各種活動を通じて被害者の被害の回復若しくは軽減又は平穏な生活の回復を早期かつ継続して支援しています。また、犯罪被害者等の置かれている現状や支援の必要性などについての広報啓発活動も行っています。
なお、愛知県警察が病院内に設けた性犯罪被害者のための総合的な支援を行うワンストップ支援センター(ハートフルステーション・あいち)に支援員を派遣し、相談、付添い、情報提供等各種支援を行っています。
【電話相談・面接相談】
(支援概要)
相談員による継続的な相談を行っています。必要に応じ、警察や検察庁等の他の支援機関等の情報提供や紹介を行っています。
・電話相談 052-232-7830 月~金(祝日、年末年始は除く。)AM10:00~PM4:00
【上記以外の電話相談は、全国共通ナビダイヤル 0570-783-554(12/29~1/3 を除く07:30~22:00)をご利用ください。】
・面接相談 随時(電話相談の上、要予約)
・弁護士による電話法律相談 毎月第 2・第 4 水曜日 PM1:00~PM4:00
【上記以外の犯罪被害法律相談は愛知県弁護士会犯罪被害者電話相談
052-571-5100(毎週金曜日、祝日は除く PM3:00~PM6:00)をご利用ください。】
・臨床心理士による面接相談(カウンセリング)随時(電話相談の上、要予約)
【直接的支援】
(支援概要)
必要に応じて、病院、警察署、検察庁、裁判所への付添いや、犯罪被害給付金申請補助等を行っています。
【自助グループへの支援】
(支援概要)
同じような被害に遭われた方同士の交流場所を提供しています。
(対象要件等)
・交通事故被害者遺族
公益社団法人 被害者サポートセンターあいち 本文以外の連絡先等
所在地
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目 14-21
℡052-232-7834
参考資料 ○HP:https://www.higai7830.or.jp/
(パンフレットはこのページからご覧ください。)
(愛知県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体・全国被害者支援ネットワーク加盟)
– 61 –
(7) 公益財団法人 犯罪被害救援基金
(組織の紹介)
国民の浄財からなる基金で、犯罪被害者遺児等に対する学資の給与などの救援事業を行っています。
【奨学金等給与事業】
(支援概要)
通学先によって給付額は異なりますが、採用時から学業が終了するまでの期間、奨学金や入学一時金を給与しています(返済の必要はありません)。
(対象要件等)
以下の各要件に当てはまる方
・人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方又は重障害を受けた方の子弟等
・犯罪被害を受けたときにおいて、主として被害者の収入によって生計を維持していた子弟等
・学校(大学院を除く)に在学し、学業・人物ともに優秀で、かつ、学資の支払いが困難であると認められる子弟等
【支援金支給事業】
現に著しく困窮し、加害者による賠償が期待できず、かつ、公的な救済制度又は保険の対象外であるなど、特別な救済を行うべき理由がある犯罪被害者等に支援金を支給しています。
(対象者)
・ 犯罪等により被害を被った者又は犯罪等により死亡した場合の遺族
公益財団法人 犯罪被害救援基金 の連絡先等
所在地
〒102-0093
東京都千代田区平河町二丁目 3-6 平河町共済ビル内
電話/FAX ℡03-5226-1020・1021 FAX03-5226-1023
参考資料
○広報誌「ふれあい」
○パンフレット:「犯罪にあわれた被害者の遺児たちに幸せを」
○HP:http://kyuenkikin.or.jp/
– 62 –
(8) 公益財団法人日本財団
(組織の紹介)
日本財団は、子ども、障害者、高齢者、災害支援等を行っている日本最大の財団です。平成9年より犯罪被害者支援センターの立ち上げ等幅広く犯罪被害者支援に取り組んでおります。
平成24年4月27日付で振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸問題に関するプロジェクトチーム(金融庁、内閣府、財務省)より「振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業」の担い手に選定されました。
(支援概要)
振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業(①奨学金事業、②民間団体に対する助成事業)を平成 25 年度より、開始しました。
(対象要件等)
① まごころ奨学金事業
・犯罪被害者の子弟(高校、専修学校(専門課程・高等課程)・高等専門学校・短大、大学、大学院)を対象として、月額 1.7~5万円を給付する事業(いつでも申請できます)
② 民間団体に対する助成事業
・犯罪被害者等支援を実施する団体に対し助成金を交付する事業
公益財団法人 日本財団の連絡先等
所在地
〒107-8404
東京都港区赤坂一丁目 2-2 日本財団ビル
電話/FAX ℡03-6229-5111(コールセンター) FAX03-6229-5160
参考資料
○HP:http://nf-yoho.com/
当ホームページより、【まごころ奨学金】と【助成金】の募集要項や申請書等をダウンロードすることができます。
(9) 被害者団体
(組織の紹介)
被害当事者の方たちが自ら立ち上げた被害当事者の方のグループです。目的や活動内容は、団体によって異なります。
【自助グループへの参加】
(支援概要)
同じような被害に遭われた方同士でお互いの気持ちや経験を語り合います。
(対象要件等)
自助グループにより異なる
【政策等の提案】
(支援概要)
犯罪被害者等の権利を確立するため、立法、司法、行政に対し、提案などをします。
【広報啓発活動】
(支援概要)
シンポジウムの開催、機関誌の発行などを通し、犯罪被害者等の置かれた状況を社会に訴えます。
(問合せ先)
(公社)被害者サポートセンターあいち(民間被害者支援団体・P.60)、法テラス(P.58)などでお尋ねください。
→P.58 参照
司法関連
(再掲)法テラス:日本司法支援センター(愛知地方事務所)
(10) 地方裁判所・簡易裁判所
(組織の紹介)
罪を犯した疑いがある人が有罪か無罪かなどを判断する刑事裁判と、私人間の紛争を法律的に解決する民事裁判を行います。裁判手続では、犯罪によって被害を受けた方等を保護するための様々な制度が設けられています。
【裁判の優先的傍聴】
(支援概要)
傍聴希望者が多い刑事事件で傍聴券が必要となった際、犯罪によって被害を受けた方等から事前に傍聴を希望する旨の申出があった場合には、優先的に傍聴席が確保されるよう、できる限りの配慮をします。
(対象要件等)
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹
(申出先)事件を審理している裁判所
【事件記録の閲覧・コピー】
(支援概要)
原則として、刑事事件の記録の閲覧、コピーをすることができます。
※ 閲覧・コピーの手数料として収入印紙 150 円(コピーをする場合は別途コピー代)が必要です。
(対象要件等)
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹
(申出先)事件を審理している裁判所
【意見陳述】
→P.68 参照
【証言する場合の不安等緩和措置】
(支援概要)
事案によっては法廷で証言する際、心理カウンセラーや民間団体の支援者、検察庁の被害者支援員、家族、教師に付き添ってもらうことや、被害者等と被告人・加害者や傍聴席との間につい立てを置くこと、法廷とテレビ回線で結ばれた別室から証言することができます。
(名古屋地方裁判所・愛知県内の簡易裁判所)
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(申出先)
・検察官(刑事事件のみ)又は事件を審理している裁判所
【被害者に関する情報の保護】
→P68 参照
【刑事裁判への参加(被害者参加制度)】
→P128 参照
【損害賠償命令制度】
(支援概要)
刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申立てをすることができます。
※ 申立手数料として収入印紙 2,000 円と、別途郵便切手が必要です。
(対象要件等)
殺人、傷害等の一定の刑事事件について
・被害者
・被害者の一般承継人(相続人など)
ただし、平成 20 年 12 月 1 日以降に起訴された事件
(申出先)事件を審理している地方裁判所
【刑事和解】
(支援概要)
被告人との間で、事件に関する損害賠償などの民事上の争いについて示談(和解)ができた場合には、被告人と共同して、事件を審理している刑事裁判所に対し、示談の内容を公判調書に記載することを求める申立てをすることができます。示談の内容が記載された公判調書には、民事裁判で和解ができたのと同じ効力があります。
※ 申立手数料として収入印紙 2,000 円が必要です。
(対象要件等)
・被害者
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹(申出先)事件を審理している裁判所
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名古屋地方裁判所・愛知県内の簡易裁判所 の連絡先等
(愛知県内の裁判所(参考資料3 ファイル7 参考 3.4))
所在地等 http://www.courts.go.jp/nagoya/about/syozai1/index.html
参考資料
○裁判所における犯罪被害者保護施策:
http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
○パンフレット:犯罪によって被害を受けた方へ(上記の犯罪被害者保護施策のホームページから閲覧できます。)
(11) 家庭裁判所(名古屋家庭裁判所)
(組織の紹介)
非行少年、つまり罪を犯した少年や罪を犯すおそれのある少年などについて、調査をして、審判を行います。少年審判手続では、少年犯罪によって被害を受けた方等に配慮した様々な制度が設けられています。また、夫婦や親子関係などの争いごとを解決するために、調停や審判なども行っています。
【事件記録の閲覧・コピー】
(支援概要)
審判を開始する決定があった少年事件について、少年や関係者のプライバシーに深く関わるものなどを除いては、原則として事件記録の閲覧や、コピーをすることができます。
※ 閲覧・コピーの手数料として収入印紙 150 円分(コピーをする場合は別途コピー代)が必要です。
(対象要件等)
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被
害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹
(申し出ができる期間)少年の処分が確定してから3年以内
(申出先)事件を審理している裁判所又は審理した裁判所
【意見陳述】
(支援概要)
少年事件について、裁判官又は家庭裁判所調査官に対して、被害に関する気持ちや事件についての意見を述べることができます。
(対象要件等)
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹
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(申し出ができる期間)少年の処分が決まるまで
(申出先)事件を審理している裁判所
【審判結果の通知】
(支援概要)
少年事件について、少年に対する処分結果等の通知を受けることができます。
(対象要件等)
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹
(申し出ができる期間)少年の処分が確定してから3年以内
(申出先)事件を審理している裁判所又は審理した裁判所
【審判状況の説明】
(支援概要)
少年事件について、審判期日における審判の状況の説明を受けることができます。
(対象要件等)
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹
(申し出ができる期間)少年の処分が確定してから3年以内
(申出先)事件を審理している裁判所又は審理した裁判所
【審判傍聴】
(支援概要)
少年事件のうち、少年の故意の犯罪行為(殺人、傷害致死等)や交通事故(自動車運転過失致死傷等)などで被害を受けた方が亡くなったり、生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った事件については、裁判所の許可により、審判の傍聴をすることができます。
(対象要件等)
1 被害者が亡くなった場合
・亡くなった方のご遺族(配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹)
2 被害者が生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った場合
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が重い病気やけがにより傍聴をすることが難しい場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)、兄弟姉妹
(申出先)事件を審理している裁判所
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名古屋家庭裁判所の連絡先等(愛知県内の裁判所(参考資料3ファイル7 参考 3.4))
所在地等 http://www.courts.go.jp/nagoya-f/about/syozai/index.html
参考資料
○裁判所における犯罪被害者保護施策:
http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
○パンフレット: 少年犯罪によって被害を受けた方へ(上記の犯罪被害者保護施策のホームページから閲覧できます。)
(12) 検察庁(名古屋地方検察庁)
(組織の紹介)
犯罪を捜査し、刑事事件に関し加害者を裁判にかけるか否かを決めたり、裁判で法の正当な適用を請求したりします。
被害者支援としては、様々な相談に応じたり、犯罪被害者等へ事件に関する情報を提供したりしています。
【被害者支援員による支援】
(支援概要)
犯罪被害者の方等からの相談窓口として、様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、犯罪被害者等の状況に応じた関係機関・団体等を紹介するなどの支援活動を行っており、各地方検察庁に被害者専用電話・FAXとして被害者ホットラインを設置しています。
(専門窓口)名古屋地方検察庁被害者ホットライン ℡052-951-4538(被害者支援員室)
【被害者等通知制度】
(支援概要)
刑事事件の処分結果、裁判結果、加害者の収容先刑事施設、有罪裁判確定後の刑事施設における加害者の処遇状況、加害者の刑事施設からの出所情報等をお知らせします。
(対象要件等)
・被害者
・被害者の親族又はそれに準ずる者
(親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。)
・目撃者その他の参考人等(一部の通知を除く。)
(申出先)事件を取り扱った検察庁
【再被害防止のための受刑者の釈放予定等の通知】
(支援概要)
被害者等通知制度とは別に、再被害防止のために必要がある場合に加害者の釈放予定等を通知します。
(申出先)事件を取り扱った検察庁
名古屋地方検察庁の連絡先等(愛知県内の検察庁の本庁・支部等(参考資料3ファイル7参考 3.5))
所在地等 http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/nagoya/index.html
参考資料 ○法務省HP:http://www.moj.go.jp/
○パンフレット(法務省検察庁):犯罪被害者の方々へ
(13) 弁護士会(愛知県弁護士会)
(組織の紹介)
弁護士法に基づいて地方裁判所の区域(管轄)毎に設置され、その区域に法律事務所を設けている全弁護士と弁護士法人を会員とする団体です。
【法律相談センター】
(支援概要)
犯罪被害について法律相談を希望する方は愛知県弁護士会の無料電話相談をご利用下さい。研修を受けた愛知県弁護士会所属の弁護士が相談に応じます。
○ 犯罪被害に関する法律相談(電話)
毎週金曜日(祝日・年末年始等は除く) 13:00~16:00(相談時間は今後変更される可能性があります。)、℡052-571-5100(無料)
電話相談の結果、実際に弁護士に会って相談することが必要な場合には、希望により、相談に応じます。ただし、有料(30 分 5,000 円・税別)となります。
【私選被害者参加弁護士紹介制度】
(支援概要)
裁判所から被害者参加許可決定を受けた方に、私選の被害者参加弁護士(被害者参加人として行うことができる行為の委託を受けて、被害者参加人を支援する弁護士)を紹介する制度です。
ただし、被害者参加弁護士を依頼する場合の弁護士費用(弁護士報酬)は、申込者の負担となります。
(問合せ)愛知県弁護士会 人権・法制係 ℡052-203-1651
【弁護士による裁判手続案内】
(支援概要)
一定の重大な犯罪の被害者の方に対し、一回かぎり、弁護士が無料で面接して手続などを説明する制度です。
(問合せ)愛知県弁護士会 人権・法制係 ℡052-203-1651
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愛知県弁護士会 本文以外の連絡先等(ファイル7 参考資料3(6)参照)
参考資料
○愛知県弁護士会HP:https://www.aiben.jp
○日本弁護士連合会HP:
https://www.nichibenren.or.jp
(14) 司法書士会(愛知県司法書士会)
(組織の紹介)
司法書士法に基づいて法務局又は地方法務局の管轄区域毎に設置され、その区域の司法書士を会員とする団体です。司法書士は、不動産取引や会社設立等における登記手続の代理、簡易裁判所における民事事件の訴訟代理(140 万円以下)のほか、裁判所・検察庁・法務局に提出するあらゆる書類の作成を手がけています。
【総合相談センター】
(支援概要)
犯罪被害にあった後の今後の対応についての助言や刑事手続に関する情報提供、告訴状や告発状の書類作成を行います。請求内容が 140 万円以下のものであれば、加害者に対し裁判外での示談交渉や損害賠償・慰謝料等の請求を行うほか、簡易裁判所を通してこれらの請求を行います。
登記・相続電話ガイド(050-3533-3707)による情報の提供は無料です。面談相談は初回の相談料は無料です。
愛知県司法書士会 本文以外の連絡先等(愛知県司法書士会(参考資料3ファイル7参考 3.6))
参考資料 ○愛知県司法書士会HP: https://www.ai-shiho.or.jp/
○日本司法書士会連合会HP:https://www.shiho-shoshi.or.jp/
刑事施設・保護観察所等
(15) 矯正管区(名古屋矯正管区)
(組織の紹介)
法務省矯正局の地方支分部局として全国8か所に設置され、その管轄区域の刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院が適切に管理運営されるよう監督を行っています。
【被害者等通知制度】
- (支援概要)
少年院送致処分を受けた加害者に係る被害者等通知制度についての質問に対する説明等を行っています。 - (対象要件等)
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)若しくは兄弟姉妹又は、これらの者から委託を受けた弁護士
【加害者との外部交通に関する相談】
(支援概要)
犯罪被害者等から、加害者である被収容者との外部交通(面会・信書の発受)に関する相談に対して、その一般的な取扱いについての説明を行っています。
名古屋矯正管区 の連絡先等
所在地
〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁一丁目15-1 名古屋合同庁舎第3号館
電 話 ℡052-971-5961
(16) 刑事施設
(組織の紹介)
刑事施設には刑務所、少年刑務所、拘置所があり、このうち、刑務所と少年刑務所は、主として受刑者を収容して処遇を行う施設であり、拘置所は、主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設です。
【加害者との外部交通に関する相談】
(支援概要)
犯罪被害者等から、加害者である被収容者との外部交通(面会、信書の発受)に関する相談に対して、その一般的な取扱いについての説明を行っています。
(申出先)ファイル7 参考資料3(7)参照
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(17) 少年鑑別所
(組織の紹介)
主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を収容し、その心身の状態等について専門的な調査や診断を行う法務省所管の施設です。その結果は、家庭裁判所に送付され、審判や少年院、保護観察所での指導・援助に活用されます。
【被害者等通知制度】
(支援概要)
犯罪被害者等から、保護処分を受けた加害者の処遇状況等の通知を希望する旨の申出があった場合、申出書や申出に必要な書類を受け付けています。
(対象要件等)
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)若しくは兄弟姉妹又はこれらの者から委託を受けた弁護士(申出先)ファイル7 参考資料3(7)参照
・法務少年支援センター(少年鑑別所)http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_k06-1.html
(18) 少年院
(組織の紹介)
家庭裁判所から保護処分として送致された少年等に対し、再び犯罪・非行を犯さないよう、健全な育成を図ることを目的として矯正教育を行う法務省所管の施設です。
【被害者等通知制度】
(支援概要)
少年院送致を受けた加害者の処遇状況等の通知を希望する被害者等に対して、加害少年の収容されている少年院の名称及び所在地、教育予定期間、個人別矯正教育目標、賞の状況、懲戒の状況、問題行動指導の状況、出院年月日等を通知しています。
(対象要件等)
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)若しくは兄弟姉妹又はこれらの者から委託を受けた弁護士
(申出先)ファイル7 参考資料3(7)参照
・矯正施設一覧 http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
(19) 地方更生保護委員会(中部地方更生保護委員会)
(組織の紹介)
各高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に設置され、加害者の仮釈放等を許す旨の決定及び仮釈放を取り消す旨の決定等をする権限を有する合議機関です。
【意見等聴取制度】
(支援概要)
刑務所などからの仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かに関する審理において、仮釈放等に関する意見や被害に関する心情を聴取します。
(対象要件等)
・加害者が仮釈放等審理中であること
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者など)
・被害者が亡くなっていたり、心身に重い病気やけがをされている場合は、配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)又は兄弟姉妹
(申出先)仮釈放等審理を行っている地方更生保護委員会又は被害者等の居住地を管轄する保護観
察所(P.73)
【被害者等通知制度】
(支援概要)
刑務所、少年院などに収容されている加害者の仮釈放等審理の開始や結果に関する事項について通知を行います。
(対象要件等)
1 刑務所などに収容され、仮釈放審理を行う場合
・ 被害者
・ 被害者の親族又はそれに準ずる者
(親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。)
2 少年院に収容され、仮退院審理を行う場合
・ 被害者
・ 被害者の法定代理人(親権者など)
・ 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)又は兄弟姉妹
(申出先)1については、事件を取り扱った検察庁(愛知県内の検察庁(参考資料3ファイル7参考 3.5))
2については、少年鑑別所(愛知県内の刑事施設(参考資料3ファイル7参考 3.7))
中部地方更生保護委員会 の連絡先等
所在地
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸四丁目3-1 名古屋法務合同庁舎
電話/FAX ℡052-951-2945(被害者専用℡052-951-2951) FAX052-968-2709
参考資料
○中部地方更生保護委員会HP:
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_chubu_chubu.html
○更生保護における犯罪被害者等施策:
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim.html
(20) 保護観察所(名古屋保護観察所)
(組織の紹介)
各地方裁判所の管轄地域ごとに全国 50 か所に設置され、保護観察や精神保健観察などを行う法務省所管の機関です。保護観察中の加害者が再び犯罪・非行をすることのないよう、期間中、指導監督などをするほか、犯罪被害者等の方々からの申出に基づき、加害者が保護観察中の間、下記制度を実施しています。(相談・支援は、利用期間の定めはなく、申出の手続も必要ありません。)
【被害者等通知制度】
(支援概要)
犯罪被害者等に対し、保護観察中の加害者の処遇状況などに関する事項について通知を行います。
(対象となる被害者等の範囲)
1 加害者が刑事処分になった場合
① 被害者
② 被害者の親族又はそれに準ずる者
(親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。)
③ 被害者又は②の弁護士である代理人
2 加害者が保護処分になった場合
① 被害者
② 被害者の法定代理人(親権者など)
③ 被害者が亡くなっていたり、心身に重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)又は兄弟姉妹
④ 被害者、②又は③から委託を受けた弁護士
(申出先)1については、事件を取り扱った検察庁(愛知県内の検察庁(参考資料3ファイ 7 ル参考 3.5))
2のうち、少年院送致処分の場合は少年鑑別所(愛知県内の刑事施設(参考資料3ファイル 7 参考 3.7))、保護観察処分の場合は保護観察所
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【心情等伝達制度】
(支援概要)
被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見を聴き、これを保護観察中の加害者に伝えます。
(対象となる被害者等の範囲)
① 被害者
② 被害者の法定代理人(親権者など)
③ 被害者が亡くなっていたり、心身に重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)又は兄弟姉妹
(申出先)加害者の保護観察を実施している保護観察所又は被害者等の居住地を管轄する保護観察
所
相談・支援
(支援概要)
犯罪被害者等の相談に応じ、悩み等を聴いたり、各種制度の説明や、関係機関の紹介などを行ったりします。
名古屋保護観察所 の連絡先等
所在地
〒460-8524
愛知県名古屋市中区三の丸四丁目3-1 名古屋法務合同庁舎
電話/FAX ℡052-951-2947(被害者専用℡052-961-0249) FAX052-968-2702
参考資料
○名古屋保護観察所HP:
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_nagoya_nagoya.html
○更生保護における犯罪被害者等施策:
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim.html
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