被害発生日について

 あいポートがお受けする相談は、被害発生日を問いません。警察に被害届が出されているかも問いません。まずはご相談ください。
 おひとりで何もかもを抱えてしまいませんように。
 あなたのための支援を、私たちは一緒に考えたいと思っています。
 052-232-7830(なやみゼロ)でお待ちしています。

  1. 若い頃の(昔の)被害を思い出して辛い
  2. 犯罪被害者等給付金請求期限を過ぎてしまったかもしれない?
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Q1 若い頃の(昔の)被害を思い出して辛い

 在宅ワークの機会が増え、自分のことを見つめ直すことも多くなりました。若い頃に受けた性暴力被害のことを思い出して辛い日々が続いています。

A1 どうぞお話しください。お話しいただくことで心が軽くなることでしょう

 あいポートがお受けする相談は、事件が時効か、事件として警察に届けられているか、既に裁判が終結した事件かどうかは問いません。まずはご相談ください。
 お話しいただくことで心が軽くなることでしょう。
 ご希望によりカウンセリングなどをご案内します。

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Q2 犯罪被害者等給付金請求期限を過ぎてしまったかもしれない?

 犯罪被害者等給付金請求についての資料が手元にあることを最近、気付きました。その説明も受けていたのでしょうが、心労で手続きをとっていませんでした。請求期限を過ぎてしまったかもしれません。

A2 期限内かどうかの裁定は公安委員会です。まずは請求のため一緒に考えましょう

 犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。
 ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請をすることができます。

 この申請は、地元の警察署又は警察本部に対してします。裁定は都道府県公安委員会がします。
 あいポートは、この申請をお手伝いする民間団体として、愛知県公安委員会から指定を受けています。
 ご一緒に考えましょう。

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